2025/04/20
所定疾患管理料について介護老人保健施設において、入所されているご利用者様の医療ニーズに適応する観点から、対象となる疾患を発症した場合における施設での医療に対し、以下の要件を満たした場合に評価されることになっております。
以下、厚生労働省が定める基準に基づき所定疾患管理料の算定状況を公表致します。
算定要件
①入所中のご利用者で上記疾患の治療が必要になった場合、治療管理として、検査・投薬・注射・処置等・適宜必要な治療を行った場合に算定される
②診断名、診療機関、実施した検査・投薬・注射・処置の内容を診療録に記録する
③算定開始後の実施状況について、前年度加算の算定状況を公表する
④当該介護老人保健施設サービスを行う施設の医師が感染症対策に 関する研修を受講している
⑤所定疾患管理料は緊急時のし背s津療養費と同時算定できない
以下、厚生労働省が定める基準に基づき所定疾患管理料の算定状況を公表致します。
算定要件
①入所中のご利用者で上記疾患の治療が必要になった場合、治療管理として、検査・投薬・注射・処置等・適宜必要な治療を行った場合に算定される
②診断名、診療機関、実施した検査・投薬・注射・処置の内容を診療録に記録する
③算定開始後の実施状況について、前年度加算の算定状況を公表する
④当該介護老人保健施設サービスを行う施設の医師が感染症対策に 関する研修を受講している
⑤所定疾患管理料は緊急時のし背s津療養費と同時算定できない